産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ:準備から取得までの全ステップ

「産業廃棄物収集運搬業許可の申請は複雑で、どこから手を付けていいか分からない」と感じていませんか?
この許可は、複数のステップを踏み、多くの書類を整える必要があるため、全体の流れを把握することが成功の鍵となります。
この記事では、行政書士が許可申請のプロセスを「準備」「申請」「審査」「取得」の4つのフェーズに分け、各ステップで具体的に何をすべきか、そしてどれくらいの期間がかかるのかを解説します。


許可取得までの全体の期間目安

許可申請にかかる期間は、主に以下の2つの要素に左右されます。

要素期間の目安
申請準備期間1ヶ月〜2ヶ月(書類収集・作成・講習会受講など)
行政による審査期間2ヶ月〜4ヶ月(自治体によって大きく異なる)
合計最短で3ヶ月、一般的には4ヶ月〜6ヶ月程度

【注意】 申請先の自治体(都道府県・政令市)によって審査期間は大きく異なります。また、書類に不備があった場合、審査期間はさらに延びます。


ステップ1:申請準備フェーズ(1〜2ヶ月)

このフェーズは、許可取得の可否を左右する最も重要な期間です。

1-1. 許可要件の確認と事業計画の策定

  • 5大要件のチェック: 「欠格要件に該当しないか」「経理的基礎があるか」など、前回の記事で解説した5つの要件を再確認します。
  • 事業計画の決定: どの種類の廃棄物を、どのエリア(自治体)で運搬するのか、運搬先の処分業者は決まっているか、車両は何台使用するのか、といった具体的な計画を策定します。

1-2. 講習会の受講

  • 受講と修了証の取得: 申請者(または業務を統括する者)が、産業廃棄物の許可申請に関する講習会を受講し、修了試験に合格します。
  • 【期間注意】 講習会の開催頻度は限られているため、このステップを最優先でスケジュールに組み込む必要があります。

1-3. 必要書類の収集と作成

  • 公的書類の収集: 会社(法人の登記事項証明書、定款、直近3期分の決算書など)や役員(住民票など)に関する公的な証明書を取得します。
  • 申請書類の作成: 事業計画書、運搬施設(車両や駐車場)の図面、誓約書など、申請先自治体の様式に合わせた膨大な書類を作成します。

【行政書士に依頼した場合】 このフェーズの大部分を行政書士が代行するため、お客様は「講習会の受講」と「定款や決算書など会社の資料の提出」に集中できます。これにより、準備期間を大幅に短縮できます。


ステップ2:申請と受理フェーズ(1週間)

書類が完成したら、申請窓口に提出します。

2-1. 申請予約と提出

  • 多くの自治体では、書類提出は予約制です。事前に窓口に連絡し、提出日時を予約します。
  • 申請時に、自治体ごとに定められた申請手数料(8万円前後)を納付します。

2-2. 書類の形式審査(受理)

  • 窓口担当者が、提出された書類に形式的な不備(記入漏れ、必要書類の不足など)がないかを確認します。
  • 形式審査で不備がなければ「受理」され、審査期間へと移行します。不備があった場合は「補正」を求められ、書類が揃うまで審査は開始されません。

【ポイント】 書類の量が多く、複雑なため、申請前のセルフチェックでは見落としが発生しがちです。行政書士に提出代行を依頼することで、この補正による遅延をほぼ回避できます。


ステップ3:行政による審査フェーズ(2〜4ヶ月)

書類が受理されてから、いよいよ行政による本質的な審査が行われます。

3-1. 実質審査の実施

  • 提出された事業計画や財務状況が、法令の許可基準を満たしているかを詳細に審査されます。
  • 行政は、必要に応じて書類の追加提出や、記載内容の「補正」(修正・説明)を求めてきます。この補正対応が審査期間の長短を左右します。

3-2. 現地調査(実地調査)の実施(自治体による)

  • 自治体によっては、運搬車両の保管場所(駐車場)や、積替え保管施設(申請している場合)などが、図面通りに確保され、適切な状態であるかを確認するための現地調査(立ち入り検査)が行われることがあります。

3-3. 審査完了と許可決定

  • 審査が完了し、すべての要件を満たしていると判断されると、「許可決定」となります。
  • 不許可となった場合は、その理由が文書で通知されます。

ステップ4:許可証の交付と事業開始(1〜2週間)

審査が終了し、許可が確定するといよいよ事業を開始できます。

4-1. 許可証の交付

  • 自治体から許可決定の通知が届き、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。
  • この許可証に記載された「許可番号」と「許可年月日」から、事業を開始できます。

4-2. 事業開始前の準備

  • 法定表示の実施: 運搬車両に、会社名、許可番号などを記載した法定表示を義務付けられています。
  • マニフェストの準備: 適切な運用のため、紙マニフェストの発注や、電子マニフェストシステムへの登録を行います。

【重要】 許可証を受け取るまでは、絶対に運搬業務を開始しないでください。許可決定日前の運搬は、無許可営業と見なされます。


許可申請のスムーズな進行は行政書士の腕にかかっています

許可申請のプロセスは長く、特に「書類の収集・作成」と「審査中の補正対応」が最も手間取り、時間がかかるポイントです。
当事務所では、これらの煩雑な手続きを一手に引き受け、お客様を本業に専念できるようにサポートいたします。

  • 申請スケジュールの最適化: 講習会日程から逆算し、最適な申請日を設定。
  • 補正対応の迅速化: 行政とのやり取りをすべて代行し、審査期間の長期化を防ぎます。
  • 複数自治体の同時申請: 他県の許可も同時並行で進め、事業拡大を支援します。

まずは、どこから始めるべきか、無料相談でロードマップを明確にしましょう。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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