引越しや車両入替時の注意点!変更届出・変更許可が必要なケースとは

産業廃棄物収集運搬業許可は、取得後も会社や事業内容に変更が生じた場合、必ず行政に報告しなければなりません。この手続きを怠ると、法令違反となり、最悪の場合、許可の取り消しや行政指導に繋がります。
特に「引っ越し(所在地変更)」や「車両入替」は日常的に起こりうる変更ですが、その手続きには「変更届出」と「変更許可」という2種類があり、どちらが必要かを間違えると大きな問題となります。
この記事では、行政書士が変更が生じた際の手続きの種類と期限、そして忘れがちな注意点を徹底解説します。


1. 2種類の手続き:「変更届出」と「変更許可」の違い

事業に変更が生じた場合に必要な手続きは、その変更の重要度と影響度によって分けられます。

手続きの種類概要期限
変更届出比較的軽微な変更(氏名変更、車両入替など)を事後に報告する手続き。変更があった日から10日以内(または30日以内、自治体による)
変更許可事業の根幹に関わる変更で、事前に行政の許可を得る必要がある手続き。変更を行う前に

【重要】 変更届出は、原則として変更後に届け出るものですが、変更許可は、行政に許可をもらって初めて変更を実行できるという点が異なります。


2. 「変更届出」が必要なケースとその期限

変更届出は多くのケースで「変更があった日から10日以内」という短い期限が定められています。届け出忘れが最も多い手続きです。

変更事項届出の期限主な添付書類
代表者・役員の交代、氏名変更変更後30日以内登記簿謄本(役員変更)、住民票、身分証明書など
本社の移転、名称変更変更後30日以内登記簿謄本、賃貸借契約書など
運搬車両の入替・追加・廃車変更後10日以内車検証の写し、運搬車両の写真、保管場所の図面など
株主(出資者)の変更変更後10日以内株主名簿など(5%以上の株式を保有する株主の変更)
技術管理責任者の変更変更後10日以内履歴書、講習会修了証など

特に注意すべき「車両入替・追加」

運搬事業にとって最も頻繁に発生するのが車両の入替です。

  • 車両の追加・入替(同種車両):これは「変更届出」で済みますが、新しい車両が要件を満たしているか(飛散防止、法定表示)を証明する書類(写真など)が必須です。
  • 届け出を怠った場合: 許可を受けていない車両で運搬業務を行ったことになり、無許可営業と見なされかねません。車両を入れ替えたら、すぐに届出を行う必要があります。

3. 「変更許可」が必要なケースと手続きの順序

変更許可は、事業の根幹にかかわるため、「事前に」申請が必要です。審査は新規申請に準ずる厳しさとなり、許可が下りるまで事業を実行できません。

変更事項手続きの順序審査のポイント
積替え保管施設の設置【事前】 変更許可申請 → 審査・許可 → 【事後】 施設設置施設の構造、周辺環境への配慮、維持管理能力
産業廃棄物の品目の追加【事前】 変更許可申請 → 審査・許可 → 【事後】 運搬開始追加する品目に見合った運搬能力(車両・容器)があるか
処分方法の追加・変更【事前】 変更許可申請 → 審査・許可 → 【事後】 処分開始処理施設の技術的能力、経理的基礎の維持

【注意】 運搬する品目を追加する場合、単なる届出ではなく「変更許可」が必要です。新しい品目に対応できる車両や体制が整っているか、行政が新規申請と同様に審査を行います。


4. 届出・許可を怠った場合の行政処分

変更手続きを怠ることは、「廃棄物処理法に基づく義務違反」です。

違反の種類結果として生じるリスク
届出忘れ行政指導を受け、過去の届出書類をまとめて提出するよう求められます。悪質な場合は改善命令の対象となります。
変更許可なしでの実行無許可での運搬・処分と見なされ、事業停止命令、許可の取り消し、罰則(刑事罰)の対象となる可能性があります。
更新時の発覚更新申請時に過去の届出漏れが発覚し、更新が滞る、あるいは厳重注意を受けることで、更新後の行政からの監査が厳しくなることがあります。

5. 変更が生じた場合は行政書士にご相談ください

変更手続きは、その内容によって必要な手続きの種類、添付書類、期限が細かく定められており、非常に複雑です。特に複数自治体の許可を持っている場合、自治体ごとに届出の期限や様式が異なるため、管理が困難になります。

当事務所にご依頼いただければ、以下のような安心のサポートを提供します。

  1. 変更内容の判断: 変更内容をヒアリングし、「届出」で済むか「許可」が必要かを正確に判断します。
  2. 期限の遵守: 変更日から逆算し、遅延なくすべての自治体へ届出を完了させます。
  3. 複数自治体の一括対応: 複数の許可を持つ企業様に対し、すべての自治体への手続きを一括で代行します。

重要な変更が生じた際は、まず行政書士にご相談いただき、法令違反のリスクをゼロにしましょう。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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