産廃収集運搬業許可が必要な人・不要な人の境界線とは?「自社運搬」の落とし穴を解説
産業廃棄物を運搬する際、すべてのケースで許可が必要なわけではありません。しかし、この「境界線」を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに無許可営業として重い罰則(5年以下の拘禁刑もしくは1億円以下の罰金など)を科されるリスクがあります。
本記事では、許可が不要な「自社運搬」の定義と、許可が必要になる具体的なケースを分かりやすく解説します。
1. 結論:許可の有無を決めるのは「排出事業者は誰か」
産業廃棄物の運搬に許可が必要かどうかは、「そのゴミを誰が出したか(排出事業者は誰か)」によって決まります。
許可が「不要」なケース:自社運搬
自社が行った事業活動によって生じた廃棄物を、自社の車両で、自社で処分場まで運ぶ場合、許可は不要です。これを「自社運搬」と呼びます。
許可が「必要」なケース:収集運搬業
「他人が出した廃棄物」を、報酬(運搬費など)を得て、または契約に基づいて運ぶ場合は、必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
2. 【比較表】自社運搬と収集運搬業の違い
以下の表で、自分がどちらに該当するかチェックしてみましょう。
| 項目 | 自社運搬(許可不要) | 収集運搬業(許可必要) |
| 廃棄物の所有者 | 自社(自社が排出したもの) | 他社(他人が排出したもの) |
| 運搬する車両 | 自社名義の車両 | 許可を受けた事業者の車両 |
| 運搬の目的 | 自社のゴミを処理するため | 運搬業務として受託するため |
| 罰則(無許可時) | なし | 5年以下の懲役 / 3,000万円以下の罰金 |
3. 要注意!「自社運搬」と勘違いしやすい3つの落とし穴
「うちは自社の車で運んでいるから大丈夫」と思っていても、法律上は「他人のゴミ」とみなされるケースが多々あります。特に行政書士への相談が多いケースを紹介します。
① 建設業の「下請け工事」で出た廃材
これが最も多い違反パターンです。 建設工事の場合、法律上の排出事業者は原則として「元請業者」となります。そのため、下請業者が現場から出た廃材を自分のトラックで運ぶ場合、それは「元請(他人)のゴミ」を運んでいることになり、収集運搬業許可が必要です。
② 親会社・子会社間の運搬
「グループ会社だから同じ身内」と考えがちですが、法人格が別であれば、法律上は「他人」です。親会社のゴミを子会社が運ぶ場合、たとえ無償であっても許可が必要になる可能性が極めて高いです。
③ リース車や個人名義の車での運搬
自社運搬であっても、車両の車検証名義が「社長個人」だったり「全く関係のない別会社」だったりする場合、実態として「自社運搬」と認められないリスクがあります。自社運搬を行う際は、原則として自社名義(または自社が使用者)の車両で行う必要があります。
4. 自社運搬でも守らなければならない「運搬基準」
許可が不要な「自社運搬」であっても、どんな運び方をしても良いわけではありません。廃棄物処理法で定められた「収集運搬基準」を守る義務があります。
- 飛散・流出の防止: シート掛けやカバーを適切に行うこと。
- 悪臭・騒音の防止: 周辺環境に配慮すること。
- 表示義務: 車体の両側に「産業廃棄物を運搬している旨」「氏名・名称」を表示すること。
- 書面の携帯: 運搬する廃棄物の種類や、運搬先の住所を記載した書面を携帯すること。
これらを怠ると、行政指導や改善命令の対象となります。
5. 迷ったらプロに相談!許可を取るべき「判断基準」
「これは自社運搬になるの?」「下請けだけど許可を取ったほうがいい?」と迷われたら、以下の基準で考えてみてください。
- 元請から「許可を取ってほしい」と言われた
- 現場の廃材を、下請けの立場で運搬することがある
- 取引先(排出事業者)からコンプライアンス遵守を求められている
一つでも当てはまるなら、許可を取得しておくことでビジネスチャンスが広がり、コンプライアンスリスクをゼロにできます。
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