【セルフチェック付】産廃許可の「欠格事由」とは?申請前に確認すべき注意点をプロが解説
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際、最も注意しなければならないのが「欠格事由(けっかくじゆう)」です。
これは簡単に言うと、「法律を守れない人には、ゴミを扱う資格はありません」という不適格者の基準のこと。もしこれに一つでも該当してしまうと、どれだけ財務状況が良くても、車両が揃っていても、絶対に許可は降りません。しかも、申請後に発覚すると申請手数料も戻ってこないため、事前の確認が不可欠です。
本記事では、許可が取れないケースを網羅したチェックリストを用意しました。
1. なぜ「欠格事由」はそんなに厳しいのか?
産業廃棄物の処理は、不法投棄などの犯罪が起きやすい業界です。そのため、クリーンな運営を担保するために、欠格事由の範囲は非常に広く設定されています。
注意すべきなのは、「社長本人」だけでなく、役員、支店長、さらには5%以上の株主までチェック対象になるという点です。
2. 【保存版】欠格事由チェックリスト
以下の項目に一つでも当てはまる(「はい」がある)場合は、許可が取れない、または特別な対策が必要な可能性があります。
① 過去の犯罪歴・刑罰について
- 過去5年以内に、「禁錮以上」の刑を受けた(執行猶予を含む)
- 過去5年以内に、廃棄物処理法などの特定の法律で「罰金刑」を受けた
- 過去5年以内に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し「罰金刑」を受けた
- 現在、刑の執行が終わっていない(または受けることがなくなってから5年経っていない)
② 過去の許可取り消しについて
- 過去5年以内に、産業廃棄物処理業の許可を取り消されたことがある
- 許可取り消しの処分逃れのために、自ら廃業届を出してから5年経っていない
③ 暴力団関係について
- 申請者(または役員・株主)が暴力団員である
- 暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 暴力団員が事業活動を実質的に支配している
④ 精神の状況・破産について
- 精神の機能の障害により、業務を適正に行う能力がない(※診断書で判断)
- 破産者であって、まだ復権していない
3. 要注意!間違いやすいポイント
「執行猶予」なら大丈夫?
いいえ、大丈夫ではありません。 執行猶予が満了してからでないと「欠格事由に該当しない」とは言えません。
「スピード違反の罰金」は?
一般的に、道路交通法違反による罰金であれば、産廃許可の欠格事由には該当しません。ただし、「禁錮以上」の刑(懲役など)になった場合は、内容を問わずアウトになります。
「5%以上の株主」まで見られる
意外な盲点がこれです。役員だけでなく、会社を実質的にコントロールできる立場の人(5%以上の株式を持つ個人・法人)に欠格事由がある場合も、会社として許可は取れません。
4. もし「該当するかも」と思ったら…
欠格事由は非常に厳格ですが、法律の解釈や「いつから5年と数えるか」などの判断には専門的な知識が必要です。
- 「10年前に罰金を受けたことがあるけど、もう大丈夫?」
- 「新しく入る役員に過去の経歴を聞きにくい…」
- 「親会社が過去に処分を受けているが影響はある?」
こうしたお悩みは、一人で悩まずに当事務所へご相談ください。
欠格事由の不安、内密に解決します
当事務所では、申請前のコンプライアンス調査(欠格事由の事前確認)を承っております。
- 徹底したヒアリング: 過去の経歴を確認し、許可取得の可能性を診断します。
- 役員変更のアドバイス: もし該当者がいる場合、どうすれば許可が取れる体制になるかをご提案します。
- 秘密厳守: ご相談内容は外部に漏れることは一切ありません。
「許可が取れるか不安で足踏みしている時間はもったいないです。まずは一度、匿名でも構いませんのでお話をお聞かせください。」
「産廃のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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