産廃許可はどこまで必要?「通過するだけの県」や複数自治体のルールを徹底解説

「東京で積んで、埼玉を通り、群馬の処分場へ運ぶ場合、3都県すべての許可が必要?」 「隣の市に行くだけでも、別の許可がいるの?」
事業を拡大し、県境を越えて産業廃棄物を運搬するようになると、必ず直面するのが「どこの自治体の許可を取ればいいのか」という問題です。実は、このルールを誤解して無許可の県で荷積みをすると、厳しい罰則の対象になります。
今回は、複数自治体の許可が必要なケースと、知っておくと得する「通過県」のルールについて解説します。


1. 結論:許可が必要なのは「積む場所」と「降ろす場所」だけ

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)において、許可が必要な場所のルールは非常にシンプルです。

  • 荷積みを執り行う自治体(排出場所):許可が必要
  • 荷降ろしを執り行う自治体(処分場・保管場所):許可が必要
  • 単に通過するだけの自治体許可は不要

具体例:千葉県で積んで、東京都を通り、神奈川県で降ろす場合

  • 千葉県:必要(積む場所だから)
  • 東京都:不要(通り過ぎるだけだから)
  • 神奈川県:必要(降ろす場所だから)

つまり、このケースでは「千葉県」と「神奈川県」の2つの許可を持っていれば、東京都の許可がなくても適法に運搬できます。


2. 勘違いしやすい「自治体」の単位(県と市)

「市が変わるたびに許可がいるの?」という質問もよくいただきますが、現在はルールが簡素化されています。

原則は「都道府県」単位

以前は「横浜市」や「さいたま市」など、政令指定都市や中核市ごとに許可が必要でしたが、平成23年の法改正により、現在は「都道府県知事の許可」があれば、その県内全域(市町村を問わず)で収集運搬ができるようになりました。

  • 例: 埼玉県知事の許可があれば、さいたま市、川越市、越谷市など、埼玉県内どこで積んでどこで降ろしてもOKです。

例外:積替え保管を行う場合

ただし、途中で自社倉庫などに廃棄物を下ろして保管する「積替え保管」を行う場合は、その場所を管轄する市(政令市・中核市など)の許可が別途必要になるケースがあります。


3. 複数自治体の許可を同時に取るべき3つの理由

「今は隣県だけだけど、念のため広めに取っておこうかな」と迷っているなら、まとめて申請することをおすすめします。

① ビジネスチャンスを逃さない

建設現場や解体案件は、いつどこの県で発生するか分かりません。急な依頼が来た際に「その県の許可がないから行けない」となると、大きな損失になります。

② 講習会や書類の「使い回し」ができる

許可申請に必要な「講習会の修了証」は全国共通です。また、住民票や登記簿謄本などの共通書類も、有効期限内であれば複数の自治体への申請に同時に活用でき、手間とコストを削減できます。

③ 取引先(元請)からの信頼

複数の県の許可を網羅していることは、広域で活動できる能力とコンプライアンス意識の高さの証明になります。特に大手ゼネコンなどは、県をまたぐ運搬に対して非常に厳しいチェックを行います。


4. 複数申請のデメリットは「コスト」と「管理」

もちろん、デメリットもあります。

  • 申請手数料: 1自治体につき新規なら8万1,000円の証紙代がかかります。3県なら約24万円です。
  • 更新管理: 5年ごとに各自治体で更新手続きが必要です。取得時期がずれると、管理が非常に煩雑になります。

複数自治体への同時申請は、行政書士にお任せください

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  • 一括書類作成: 複数自治体の書類を一度に作成し、重複する手間をカット。
  • スケジュール管理: 各自治体の審査期間を計算し、最短で全ての許可が揃うよう調整。
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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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