産廃許可の「品目」はどう選ぶ?主要20品目の解説と失敗しない選び方のコツ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取る際、最も頭を悩ませるのが「どの品目(廃棄物の種類)で申請するか」という問題です。
「とりあえず何でも運べるように全部取りたい」という方もいらっしゃいますが、品目が増えればそれだけ車両の要件や書類の作成も複雑になり、自治体によっては難易度が上がります。
逆に、必要な品目が漏れていると、知らずに「無許可営業」になってしまうリスクも。
今回は、全20品目の解説と、業種別の正しい選び方をプロが分かりやすく解説します。
1. 産業廃棄物の「20品目」一覧
産業廃棄物は法律で以下の20種類に分類されています。まずは全体像を把握しましょう。
あらゆる業種で「産業廃棄物」になるもの(12種類)
- 燃え殻(炉の残灰など)
- 汚泥(排水処理の泥、建設汚泥など)
- 廃油(エンジンオイル、溶剤など)
- 廃酸(廃硫酸、廃塩酸など)
- 廃アルカリ(廃ソーダ液、写真現像液など)
- 廃プラスチック類(梱包材、ビニール、廃タイヤなど)
- ゴムくず(天然ゴムのくず)
- 金属くず(スクラップ、一斗缶など)
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(ビン、レンガ、瓦など)
- 鉱さい(鋳物砂、スラグなど)
- がれき類(コンクリートガラ、アスファルトガラなど)
- ダスト類(集塵機で集めた粉塵)
特定の業種から出た場合のみ「産業廃棄物」になるもの(7種類)
13. 紙くず(建設業、製紙業、出版業など限定)
14. 木くず(建設業、木材製造業など限定)
15. 繊維くず(建設業、繊維製品製造業など限定)
16. 動植物性残さ(食品製造、香料製造業など限定)
17. 動物系固形不要物(と畜場など限定)
18. 動物のふん尿(畜産農業など限定)
19. 動物の死体(畜産農業など限定)
※これら以外から出た場合は「一般廃棄物」扱いになります。
その他(1種類)
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの
2. 業種別・最低限押さえておきたい「必須品目」
自分の事業に合わせて、どの品目を選ぶべきか迷ったら以下の例を参考にしてください。
① 建設業・解体業者様(通称「建設8品目」)
建設現場から出るゴミをカバーするためには、以下の8つをセットで取るのが一般的です。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ゴムくず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず (※さらに現場によっては「汚泥」が必要になる場合もあります)
② 製造業・工場関連の運搬業者様
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- 汚泥
- 廃油(機械のメンテナンス等がある場合)
③ 不用品回収・遺品整理業者様
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず (※木製家具を運ぶ場合は、そのゴミがどこから出たかによって「木くず」の扱いが変わるため、専門的な判断が必要です)
3. 品目選びの「3つの注意点」
① 「石綿含有産業廃棄物」の有無
廃プラスチック類、ガラスくず等、がれき類の中にアスベスト(石綿)が含まれる可能性がある場合、許可証に「石綿含有産業廃棄物を含む」という記載をしてもらう必要があります。これを忘れると、解体現場の廃材が運べないことがあります。
② 「水銀使用製品産業廃棄物」の有無
蛍光灯や水銀電池などを運ぶ場合も、専用の記載が必要です。最近はコンプライアンスが厳しいため、多くの業者様があわせて取得しています。
③ 容器や車両の適合性
例えば「汚泥」を運ぶなら水漏れしない容器、「廃油」ならドラム缶やタンクなど、品目ごとに適した運搬設備を持っているかチェックされます。
4. 品目を増やしすぎることのデメリット
「念のため全部」と申請すると、以下の苦労が発生します。
- 書類の増量: 品目ごとに「どのように運ぶか」の計画書を書く必要があります。
- 写真の増量: その品目を運ぶための容器(ドラム缶、フレコンバッグ等)をすべて用意し、写真を撮る必要があります。
- 維持管理: 許可取得後、その品目を1回も運んでいなくても、実績報告書に記載し続けなければなりません。
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産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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