【最新版】産廃許可講習会の受講ガイド|申し込み方法から修了証の有効期限まで解説

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るために、絶対に避けて通れないのが「講習会の受講」です。
「いつでも受けられるだろう」と後回しにしていると、予約がいっぱいで申請が数ヶ月遅れたり、せっかく取った修了証の期限が切れていたりといったトラブルが後を絶ちません。本記事では、スムーズな許可取得のために知っておきたい講習会の基礎知識を分かりやすくまとめました。


1. 講習会はどこで受ける?(実施機関と種類)

産廃の講習会は、全国共通で公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。

講習会の種類

申請の内容によって、受けるべきコースが異なります。

  • 「新規」講習: 初めて許可を取る場合、または許可が失効して取り直す場合。
  • 「更新」講習: すでに許可を持っており、5年ごとの更新期限が迫っている場合。

【注意】 「収集運搬業」と「処分業」ではコースが分かれています。間違えて受講すると申請に使えませんので注意してください。


2. 講習会の受講方法(最新のオンライン形式)

現在は、多くの自治体で「オンライン講習(対面試験あり)」が主流となっています。

  1. JWセンターのHPから申し込む: 希望の日程と会場(試験会場)を選びます。
  2. 受講料の支払い: クレジットカードやコンビニ払いなどで決済します。
  3. 講義動画の視聴: パソコンやスマホで講義を視聴します。
  4. 修了試験(対面): 指定された会場へ行き、マークシート式の試験を受けます。
  5. 修了証の発行: 合格すると、約2〜3週間後に「修了証」が郵送されます。

3. 【重要】修了証の有効期限に注意!

修了証には「賞味期限」があります。期限を過ぎると、その修了証を使って申請することはできません。

コース修了証の有効期限備考
新規講習5年間新しく許可を取る際に有効
更新講習2年間(埼玉県の場合は5年間)更新申請の際に有効

よくある失敗パターン

  • 「5年前に新規で取ったから、今回の更新にも使えるだろう」 → できません。更新の際は、別途「更新講習」を受け直す必要があります。
  • 「数カ月前に修了証をもらったが、忙しくて申請を放置していた」 → 申請時点で期限内である必要があります。特に更新講習は2年と短いため注意が必要です。

4. 誰が受講すべき?(受講対象者)

「誰が受けても良い」わけではありません。許可申請の要件を満たすためには、以下のいずれかの立場の人が受講する必要があります。

  • 法人の場合: 代表取締役、または業務を執行する役員、政令で定める使用人(支店長など)。
  • 個人の場合: 事業主本人、または政令で定める使用人。

ポイント: 担当社員が受講しても、その人が「役員」や「支店長」でなければ、許可申請の書類としては認められません。


5. 行政書士が教える「講習会」をスムーズにこなすコツ

  1. まずは予約状況をチェック! 都市部の会場は数ヶ月先まで予約が埋まることがよくあります。許可を取りたいと思ったら、まずJWセンターのHPで空き状況を確認しましょう。
  2. 他県の会場でも受講可能 講習会は全国どこで受けても、すべての都道府県の申請に使えます。地元の会場が満席なら、隣県の会場を検討するのも手です。
  3. 受講と書類準備を「同時並行」で 修了証が届くのを待ってから書類を作り始めると、さらに1ヶ月ロスします。受講予約をしたら、すぐに行政書士へ書類作成を依頼するのが最短ルートです。

面倒なスケジュール管理も、丸ごとお任せください

「どの講習を受ければいいか分からない」「最短で許可を取りたい」という経営者様。当事務所では、講習会の予約アドバイスから、修了証の到着に合わせた申請スケジュールの組み立てまでトータルでサポートします。
講習会の受講前でもご相談いただけます。むしろ、受講前の方が「無駄のないプラン」をご提示できます。

「産廃のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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