産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?どっちの許可が必要かプロが解説
「ゴミを運ぶ商売を始めたいけれど、産廃と一廃、どっちの許可を取ればいいの?」 「会社から出るゴミは全部『産業廃棄物』じゃないの?」
実は、ゴミの種類はその「出どころ」と「種類」によって法律で厳格に区別されています。この違いを正しく理解していないと、無許可営業として罰せられるだけでなく、取引先にも迷惑をかけてしまう可能性があります。
今回は、知っているようで知らない「産廃」と「一廃」の違いを、行政書士が分かりやすく比較解説します。
1. 産業廃棄物と一般廃棄物の決定的な違い
結論から言うと、ゴミは大きく以下の2つに分けられます。
① 産業廃棄物(産廃)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた「20種類」のゴミを指します。 (例:現場の廃材、工場のプラスチックくず、金属くずなど)
② 一般廃棄物(一廃)
産業廃棄物以外のすべてのゴミを指します。 さらに細かく分けると、家庭から出る「家庭系廃棄物」と、オフィスや飲食店から出る「事業系一般廃棄物」があります。
2. 【比較表】産廃と一廃の違い一覧
混乱しやすいポイントを表にまとめました。
| 項目 | 産業廃棄物(産廃) | 一般廃棄物(一廃) |
| 排出元 | 事業活動(会社・工場・現場など) | 家庭、または事業所の紙くず・生ゴミ等 |
| 種類 | 法令で定める20種類 | 産廃以外のすべて |
| 許可の出し手 | 都道府県知事(保健所設置市) | 市町村長 |
| 許可の取りやすさ | 要件を満たせば取得可能 | 新規取得は極めて困難 |
| 主な例 | 廃プラ、金属くず、がれき類 | 家庭ごみ、オフィスのシュレッダー屑 |
3. 注意!「事業活動のゴミ = すべて産廃」ではない
ここが一番の落とし穴です。会社から出るゴミでも、産廃にならないものがあります。
例えば、オフィスから出る「紙くず」や「従業員のお弁当の食べ残し(生ゴミ)」は、建設業などの特定の業種を除き、原則として「事業系一般廃棄物」に分類されます。
つまり、これらを運ぶには「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。しかし、多くの市町村では一廃の許可業者数が飽和状態にあるとして、新規の許可を下ろしていない(欠員が出ないと募集しない)のが実情です。
4. どちらの許可を優先して取るべきか?
これから廃棄物運搬ビジネスを始めるなら、まずは「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得を目指すのが一般的です。
産廃許可を取るメリット
- 市場が大きい: 建設現場や工場など、BtoB(企業間取引)の安定した需要がある。
- ルールが明確: 要件(講習会、車両、経理状況など)をクリアすれば、行政書士を通じて確実に取得を目指せる。
- 信頼の証: 排出事業者(元請など)はコンプライアンスを重視するため、許可の有無が契約の絶対条件になる。
逆に、一般廃棄物の許可(特に不用品回収など)を新規で狙うのはハードルが非常に高いため、まずは産廃許可を取得してビジネスの足掛かりを作るのが賢い戦略といえます。
5. あなたが運ぼうとしているゴミはどっち?
判断に迷う具体的なケースをいくつか挙げます。
- 古くなったオフィス家具(金属製): 「金属くず」として産廃
- 現場で出たコンクリートガラ: 「がれき類」として産廃
- 飲食店の厨房から出る残飯: 原則として一廃(※一部の業種を除く)
- 家庭の引っ越しで出たタンス: 一廃(※家庭から出るゴミはすべて一廃)
※家庭のゴミを「産廃許可」だけで運ぶことはできません。ここを混同して営業すると違法になるため注意が必要です。
廃棄物許可のことは当事務所へ
「自分が運びたいゴミがどちらに該当するのか分からない」「まずは取れる許可から確実に取得したい」という経営者様、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
当事務所では、貴社の事業内容をヒアリングし、「どの自治体で、何の品目の許可を取るべきか」を戦略的にアドバイスいたします。
「産廃のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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