特管(とっかん)とは?特別管理産業廃棄物と普通の産廃許可の違いを徹底解説
産業廃棄物の中には、通常のゴミよりも「爆発性、毒性、感染性」などが高く、取り扱いに注意が必要なものがあります。これらは「特別管理産業廃棄物(特管)」と呼ばれ、運搬するには専用の別の許可が必要です。
「普通の産廃許可を持っているから大丈夫だろう」と運んでしまうと、無許可営業と同じ厳しい罰則を受けることになります。今回は、特管と通常許可の違いをプロが分かりやすく解説します。
1. 特別管理産業廃棄物(特管)とは?
一言でいうと、「放っておくと人間や環境に重大な被害を与える恐れがある危険なゴミ」のことです。
その危険性の種類によって、大きく3つの性質に分類されます。
- 引火・爆発の危険: 廃油(ガソリンなど)、廃酸、廃アルカリなど
- 毒性の危険: 水銀、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、アスベスト、有害な重金属など
- 感染の危険: 病院から出る注射針や血液の付着したガーゼ(感染性廃棄物)
2. 【比較表】通常許可(普通産廃)と特管許可の違い
「普通産廃」と「特管」では、許可の申請そのものが別物です。
| 項目 | 産業廃棄物(普通産廃) | 特別管理産業廃棄物(特管) |
| 対象となるゴミ | 廃プラスチック、がれき類など | 感染性廃棄物、廃石綿、強酸・強アルカリ等 |
| 講習会の種類 | 収集運搬業(新規・更新) | 特別管理収集運搬業(新規・更新) |
| 許可証の名称 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 |
| 運搬車両・容器 | 一般的なダンプや平ボディなど | 密閉容器、保冷設備、防塵袋など(品目による) |
| 難易度・責任 | 標準 | 高い(より厳格な管理が必要) |
3. 特管許可が必要になる「代表的な品目」
以下のようなゴミを運ぶ予定があるなら、特管の許可取得を検討すべきです。
① 感染性産業廃棄物
病院やクリニック、診療所から出る使用済みの注射針、メス、血液が付着した包帯など。
- ターゲット: 医療機関との契約を考えている業者様
② 廃石綿(アスベスト)等
古い建物の解体時に出る吹付けアスベストなど。※石綿含有廃棄物(通常の産廃)とは扱いが異なります。
- ターゲット: 大規模な解体工事を受注する業者様
③ 特定有害産業廃棄物
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む古いトランスやコンデンサ、水銀を含む廃製品、廃溶剤など。
- ターゲット: 電気設備工事や化学工場からの運搬を行う業者様
4. 特管許可を取るための「3つのハードル」
通常許可に比べて、以下の点がより厳しくチェックされます。
- 専用の講習会: JWセンターが実施する「特別管理」専用の講習を修了する必要があります。普通産廃の講習では代用できません。
- 施設(容器・車両)の適合性: 例えば感染性廃棄物なら「保冷・密閉できる構造」、廃酸なら「腐食に強い容器」など、品目ごとに適した設備が求められます。
- マニフェスト(管理票): 特管専用のマニフェストを使用し、より厳格な管理体制を構築しなければなりません。
5. 「普通産廃」の許可しか持っていない業者のリスク
もし特管に該当する廃棄物を、通常許可だけで運んでしまった場合、「無許可営業」とみなされます。
- 罰則: 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)
- ダブルパンチ: 法人の場合は、最大で3億円以下の罰金刑が科される可能性もあります。
「これって特管かな?」と迷ったら、自分で判断せずに必ずプロに相談してください。
複雑な「特管許可」の申請、プロにお任せください
特別管理産業廃棄物の許可申請は、通常許可よりも品目選定や設備要件が複雑です。当事務所では、貴社が扱いたい廃棄物が「特管」に該当するかどうかの判断から、煩雑な書類作成までトータルでサポートします。
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産業廃棄物許可専門の行政書士
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