【保存版】産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための「5つの必須要件」を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業の許可は、書類を揃えれば誰でも取れるというわけではありません。法律で定められた「5つの必須要件」をすべてクリアしている必要があります。
「せっかく準備したのに要件を満たしていなくて不許可になった…」という事態を避けるために、申請前に必ずチェックすべきポイントをプロが分かりやすく解説します。
許可取得のための5つの必須基準
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を取得するには、以下の5つのハードルを越える必要があります。
1. 講習会の受講(修了証の取得)
まず、法人の役員(または個人事業主本人)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。
- ポイント: 修了証には有効期限(新規は5年、更新は2年)があります。
- 注意点: 講習会は予約が埋まりやすく、修了証の発行までに時間がかかるため、真っ先に準備すべき項目です。
2. 経理的基礎(財務状況の健全性)
「事業を継続して行えるだけのお金があるか?」が見られます。具体的には、直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)を提出します。
- 基準: 自己資本がプラスであること、税金の未納がないことなどが基本です。
- 赤字の場合: 直近が赤字であっても、即不許可になるわけではありません。中小企業診断士による「財務診断書」を別途提出することで許可が得られるケースも多いです。
3. 欠格事由に該当しないこと
法令遵守の観点から、法人の役員、株主、個人事業主などが「欠格事由」に該当すると、絶対に許可は降りません。
- 主な該当例:
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない人
- 過去5年以内に、禁錮以上の刑や特定の法律違反(廃棄物処理法など)で罰金刑を受けた人
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない人
4. 運搬施設(車両・駐車場)の確保
廃棄物を安全に運ぶための設備が整っている必要があります。
- 車両: 廃棄物が飛散・流出しない構造であること(土砂禁止ダンプなど品目による制限あり)。
- 駐車場: 使用権原(所有しているか、賃貸契約があるか)が明確であること。
- 注意点: 継続的に使用できる場所であることが求められます。
5. 適正な事業計画
「何を、どこからどこへ、どれくらい運ぶのか」という計画が具体的で、かつ適正である必要があります。
- 内容: 運搬する産業廃棄物の種類(品目)、予定数量、運搬先(処分場)との契約見込みなど。
- 整合性: 車両の性能と運ぶ品目が一致しているか、過積載にならないかといった実務的な妥当性がチェックされます。
要件チェックで不安を感じたら?
「赤字決算だけど大丈夫かな?」「この車両で石綿(アスベスト)は運べる?」といった不安は、自治体によって判断が異なるケースもあり、非常にデリケートな問題です。
要件を一つでも見落としたまま申請を進めてしまうと、申請手数料(新規なら8万1,000円)が無駄になってしまうリスクがあります。
当事務所の「許可要件・無料診断サービス」
当事務所では、申請前に貴社が5つの要件を満たしているかを無料で診断いたします。
- 財務状況の事前チェック: 赤字決算・債務超過への対策をご提案します。
- 講習会スケジュールの調整: 最短で許可を取るための受講タイミングをアドバイス。
- 必要書類のリストアップ: 貴社の状況に合わせた、最短ルートの準備をサポートします。
「自分で判断して失敗する前に、まずはプロに一度ご相談ください。」
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産業廃棄物許可専門の行政書士
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