【完全ガイド】産廃収集運搬車の「表示義務」と「備え付け書面」正しく守れていますか?
産業廃棄物収集運搬業の許可証が届いたら、それで一安心……ではありません。実際に廃棄物を運ぶ際には、法律で定められた「車両への表示」と「書面の備え付け」を徹底する義務があります。
もしこれらを怠ったまま公道を走行すると、行政指導の対象になるだけでなく、最悪の場合は許可の取り消しや罰則を科されることも。今回は、現場で絶対にミスが許されない運搬ルールの詳細を解説します。
1. 収集運搬車の「表示義務」ルール
産業廃棄物を運んでいる車両は、外から見て「どこの誰が、何を運んでいるか」が分かるようにしなければなりません。
表示すべき3つの項目
- 産業廃棄物を収集運搬している旨
- 氏名または名称(法人の場合は社名)
- 許可番号(下6ケタ)
表示のサイズ・場所のルール
- 場所: 車体の両側面(左右どちらからも見えるように)
- 文字サイズ:
- 「産業廃棄物収集運搬車」の文字:140ポイント以上(約5cm角)
- 社名・許可番号:90ポイント以上(約3cm角)
- 方法: ペイント、ステッカー、マグネットシートのいずれでもOKですが、走行中に剥がれ落ちないようにする必要があります。
【プロのアドバイス】 「許可番号」の表示が必要なのは「下6ケタ」だけで大丈夫です。また、自社運搬の場合(許可不要のケース)は許可番号の記載は不要ですが、その他の表示義務はあります。
2. 常に車内に置くべき「備え付け書面」
運搬車のダッシュボード等に、必ず以下の書類(またはその写し)を携帯していなければなりません。
① 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
コピーで構いません。有効期限が切れていないか、品目が合っているかを確認してください。複数の自治体の許可を持っている場合は、その走行ルートで必要な自治体の許可証がすべて揃っている必要があります。
② 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
紙のマニフェストを使用している場合は、運搬中のマニフェスト(B1票、B2票など)を携行します。
③ 電子マニフェストの場合の特例
電子マニフェスト(JWNET)を利用している場合は、紙のマニフェストの代わりに以下のいずれかを携帯する必要があります。
- 電子情報の一部を表示したもの(タブレット端末やスマホ画面での提示でも可)
- 「加入証」の写し + 「運搬する廃棄物の情報」がわかる書面
3. 表示・備え付けを怠った時のリスク
「ちょっとそこまでだから」という油断が、事業の存続を危うくします。
- 行政指導: 路上検問や立入検査で見つかると、是正勧告を受けます。
- 改善命令: 指導に従わない場合、公表や命令が出されます。
- 許可の取消・停止: 悪質な違反や繰り返し指摘を受ける場合は、許可そのものが取り消されるリスクがあります。
特に、排出事業者(元請)はコンプライアンスを非常に気にします。現場に入場する際に「表示がない」「許可証のコピーがない」ことが発覚すると、その場ですぐに取引停止になるケースも珍しくありません。
4. 行政書士が教える「よくあるQ&A」
Q. マグネットシートは使ってもいいですか? A. はい、可能です。 ただし、砂利道などで剥がれ落ちて「表示なし」で走行してしまうリスクには十分注意してください。
Q. 軽トラックでも表示は必要ですか? A. 必要です。 車両の大きさに関係なく、1滴の廃油、1枚の廃プラを運ぶ場合でもルールは同じです。
Q. 許可番号が変わった(更新した)らどうすればいいですか? A. 下6ケタは原則変わりません。 許可番号の上数ケタは自治体コード等のため、通常はそのままの表示で使い続けられます。
運行ルールの徹底・コンプライアンス相談は当事務所へ
「正しい表示ができているか不安」「電子マニフェストへの切り替えを検討している」という業者様、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、許可の取得代行だけでなく、取得後の適正な運用(車両表示、帳簿の付け方、契約書の締結など)についてもトータルでアドバイスを行っております。
- 車両表示用ステッカーの作成アドバイス
- 車内備え付け書類のセットアップ支援
- 従業員向けコンプライアンス研修の実施
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産業廃棄物許可専門の行政書士
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