役員が変わったら「10日以内」に!産廃許可の変更届を忘れた際のリスクと対処法
「新しく取締役を任用した」「役員が退任した」
法務局での役員変更登記を済ませて一安心……していませんか?
産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている会社にとって、役員の変更は「10日以内」に知事へ届け出る義務があります。
今回は、役員変更届の期限や必要書類、そして期限を過ぎてしまった時のリカバリー方法を解説します。
1. 役員変更届の期限は「10日」か「30日」か?
結論から言うと、原則として「変更の日から10日以内」です。
- 原則: 10日以内(役員の変更、登録車両の変更など)
- 例外: 30日以内(法人登記事項証明書を添付しなければならない場合)
「登記が終わってからゆっくり出そう」と思っていると、あっという間に期限を過ぎてしまいます。
2. 届け出が必要な「役員」の範囲とは?
「取締役だけじゃないの?」と思われがちですが、産廃法上の「役員等」の範囲は意外と広いです。
- 取締役(非常勤を含む)
- 監査役
- 執行役
- 相談役・顧問(法人に対して取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者)
- 5%以上の株式を保有する株主(個人・法人問わず)
例えば、「監査役が交代しただけだから、更新の時にまとめて言えばいいだろう」というのはNGです。変更のたびに届け出が必要です。
3. 期限を過ぎてしまったらどうなる?
もし期限(10日)を過ぎてしまった場合でも、「遅延理由書」を添えて速やかに提出すれば、多くの場合は受理されます。
しかし、放置し続けると以下のような大きなリスクが生じます。
- 許可の更新ができない: 5年ごとの更新申請時に、登記内容と許可情報が一致していないと、更新が受け付けられません。慌てて5年前の変更届を遡って出すのは非常に大変です。
- 罰則の対象: 法律上は「30万円以下の罰金」という規定があります。
- 欠格事由のチェック漏れ: 新しく就任した役員が、実は「欠格事由(犯罪歴など)」に該当していた場合、それを知らずに放置していると許可そのものが取り消されるという最悪の事態になりかねません。
4. 埼玉県での申請なら「書類」が減って楽に!
前回の記事でも触れましたが、埼玉県知事許可の場合、役員変更届においても「登記事項証明書」の添付が不要になりました。
- メリット: 法務局で書類が上がるのを待たずに申請できる。
- 準備すべきもの: 新役員の住民票(本籍地記載のもの)や、誓約書など。
登記が終わるのを待たずに準備を進められるため、最短での届け出が可能です。
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- 最短当日対応: 連絡をいただいたその日から、必要書類の作成・収集に着手します。
- 欠格事由の事前確認: 新役員の方が要件を満たしているか、トラブルを未然に防ぐための聞き取りを行います。
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