【埼玉県】金属を買い取るなら必須!「特定金属くず買受業の届出」とは?対象品目と手続きを解説
「解体現場から出た銅線を買い取って転売したい」
「スクラップヤードでお客さんから金属くずを買い取っている」
このように、事業として金属の「買い取り」を行う業者様、「特定金属くず買受業の届出」は済んでいますか?
近年、太陽光発電施設の銅線ケーブルやグレーチング(溝蓋)などの盗難事件が相次いだことを受け、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が制定され、2026年6月1日より施行されました。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律【特定金属くず買受業に係る措置】
これにともない、対象となる金属を買い取る業者には、警察(公安委員会)への届出や厳格なルールが義務付けられています。
「知らなかった」では済まされない新ルールの詳細を解説します。
1. 「特定金属くず買受業の届出」とは?
この制度は、盗難された金属くずが市場に流通するのを防ぐ(足がつきやすくする)ための防犯目的の制度です。
- 古物商との違い: 「古物商」は原形をとどめている中古品(リサイクル品)を扱いますが、「金属くず条例」は原形をとどめていないスクラップや原材料としての金属の買い取りも規制対象になります。
- 届出の場所: 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して、埼玉県公安委員会へ提出します。
産廃の収集運搬業許可や処分業許可を持っていても、「買い取り」を行うのであれば、それとは別にこの届出を完了させておく必要があります。
2. 対象となる「特定金属くず」の具体例
どのような金属を買い取る場合に届出が必要になるのでしょうか。指定されている主な品目は以下の通りです。
- 電線・ケーブル類: 太陽光発電施設のものや、建設現場の残廃材(銅線など)
- グレーチング類: 道路や施設などの側溝の蓋
- バッテリー: 自動車や重機、産業用の使用済みバッテリー
- その他: 盗難の被害に遭いやすく、換金性が高いと判断される金属類
これらを1回でも、あるいは少額でも「買い取る営業」を行う場合は対象となります。
3. 業者に課される「3つの厳格な義務」
届出をして終わりではありません。営業開始後は、以下の義務を徹底する必要があります。
① 徹底した本人確認
対面で買い取る際は、相手方の氏名、住所、生年月日、職業を運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書で確認しなければなりません。
② 取引記録の作成・保存(3年間)
「いつ、誰から、何を、どれだけ、いくらで買い取ったか」を帳簿(またはパソコンのデータ)に記録し、3年間保存する義務があります。
③ 不正品の申告義務
持ち込まれた金属くずの中に「盗難品の疑いがある」と感じた場合は、直ちに警察に通報しなければなりません。
4. 届出を怠った場合のリスク(罰則)
新たな法律のもとでは、違反者に対して厳しいペナルティが科されます。
- 無届け営業: 届出をせずに買い受け業を行った場合、罰則の対象となります。
- 本人確認・記録義務違反: 手続きを怠ったり、嘘の記録を残したりした場合も処罰されます。
さらに大きなリスクは、「不法な金属くずを買い取っていた」とニュース等で報じられ、会社の社会的信用が失墜することです。
大手ゼネコンや排出事業者はコンプライアンスを徹底しているため、警察から目をつけられている業者とは一切取引をしてくれません。
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産廃許可に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563

