会社名や本店所在地が変わった!産廃許可証の「書き換え」手順と期限を解説
「心機一転、社名を変更した!」
「事業拡大でオフィスを移転した!」
こうした変化があった際、法務局での登記を終えてホッと一息……といきたいところですが、産廃業者様にはもう一つ重要な仕事が残っています。
それが産廃許可証の「書き換え(変更届)」です。
許可証に記載されている内容と実態が異なると、契約書やマニフェストの有効性に疑問を持たれ、最悪の場合は取引先から不信感を買ってしまうことも。
今回は、社名・住所変更時の正しい手続きについて解説します。
1. 変更手続きの期限はいつまで?
会社名の変更は許可証の書換が必要となるため、以下のような期限になります。
| 変更内容 | 届出期限 | 備考 |
| 会社名(商号)の変更 | 30日以内 | 法人の顔が変わる重要な変更です |
| 本店所在地の変更 | 30日以内 | 移転後の新しい住所での届出が必要です |
【ここがポイント!】
登記が完了するまでには数週間かかるため、登記完了から届出期限までの猶予はほとんどありません。
「登記が終わって書類が届いてから……」と考えていると期限を過ぎてしまうため、注意が必要です。
2. 「書き換え」から「新しい許可証」が届くまでの流れ
正確には、許可証を「書き換える」のではなく、「変更届を提出し、新しい内容の許可証を再発行してもらう」という流れになります。
- 法務局で登記申請: まずは会社の基本情報を変更します。
- 各自治体へ「変更届」を提出: 許可を受けているすべての自治体(埼玉県、東京都など)へ届け出ます。
- 許可証の書き換え(再交付)申請: 変更届と同時に、新しい許可証の発行を依頼します。
- 新許可証の受取: 通常、数週間程度で新しい許可証が郵送(または窓口受取)されます。
3. 手続きを忘れた際のリスク(マニフェストとの不一致)
単なる事務作業と侮るなかれ、社名や住所の変更を放置すると、実務に大きな支障が出ます。
- マニフェストの記載不一致: 運搬車両に表示されている社名と、許可証の社名、そしてマニフェストの社名がバラバラだと、現場での積み込みを拒否されることがあります。
- 契約書の結び直しができない: 排出事業者との契約は「正しい許可情報」に基づいて行われます。住所や社名が古いままでは、適正な契約が結べません。
- 更新申請時のトラブル: 5年後の更新時にまとめて報告しようとすると、過去の履歴をすべて遡って証明しなければならず、膨大な手間と追加費用がかかります。
4. 埼玉県ならではの「スピード対応」
埼玉県では、2026年4月より登記事項証明書の添付が不要になっています。
これにより、「法務局の登記が完了し、原本が手元に届く」というタイムラグをスキップして、実態に合わせてスピーディーに変更届を提出することが可能です。
移転作業や社名変更のバタバタの中でも、最小限の手間でコンプライアンスを守ることができます。
会社の「新しい門出」を、手続き面からバックアップします
社名変更や移転は、営業活動や挨拶回りで非常に忙しい時期重なります。
「産廃の変更届のことまで気が回らない!」という経営者様、その役割はぜひ当事務所にお任せください。
- 全自治体一括代行: 埼玉県だけでなく、他県の許可もまとめて変更手続きを完了させます。
- 新許可証の迅速手配: 1日でも早く新しい許可証がお手元に届くよう、各窓口と調整します。
- 契約書・看板のアドバイス: 社名が変わった際の、車両表示の書き換えや契約書の修正についても併せてご提案いたします。
「新体制でのスタートを、完璧な事務手続きでサポートします。移転や社名変更が決まったら、まずは一度ご相談ください。」
「産廃のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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産業廃棄物許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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