【保存版】関東1都6県の産廃許可申請書「とじ方・提出方法」完全まとめ!
産業廃棄物収集運搬業の許可申請で、書類の中身と同じくらい申請者を悩ませるのが「申請書のとじ方(製本方法)」です。
実は、自治体ごとに独自の「ローカルルール」が存在し、間違えた方法で提出すると、補正の連絡を受ける場合があります。
今回は、関東エリア(1都6県)の申請書のとじ方ルールを一挙に整理して解説します!
1. 関東各都県のとじ方・指定ファイル一覧
下記に郵送申請をする場合のとじ方や副本の提出についてまとめました。
※新規・更新や窓口の改定により変更される場合があるため、提出直前の手引き確認は必須ですが、2026年時点では以下の通りです。
| 都道府県 | 基本的な指定ファイル・とじ方 | インデックス(見出し)のルール | 副本の提出 |
| 埼玉県 | 2穴を開けて紐でとじる | 不要 | 申請書の第1面のみ提出 |
| 東京都 | 2穴を開けて紐でとじる | 不要 | 副本一式を提出 |
| 神奈川県 | クリップ留め(ダブルクリップ等) | 不要 | 副本一式を提出 |
| 千葉県 | 2穴を開けて紐でとじる | インデックス(インデックスシール等)を貼付 | 提出不要 |
| 群馬県 | 2穴を開けて紐でとじる | 不要 | 申請書の第1面のみ提出 |
| 栃木県 | 2穴を開けて紐でとじる | 不要 | 申請書の第1面のみ提出 |
| 茨城県 | A4紙製フラットファイル(2穴) | 不要 | 申請書の第1面のみ提出 |
2. 窓口で怒られないための「3つの鉄則」
① 正本(役所控え)と副本(自社控え)の違いを押さえる
- 正本: 納税証明書や登記事項証明書(※埼玉県除く)など、「公的書類の原本」を綴じ込みます。
- 副本: 正本のコピーで構成します。受付印を押されて自社に持ち帰る大事な控えになります。
自治体によっては副本は第1面のみ提出といったルールもあるため、事前の手引きチェックが欠かせません。
② インデックス(見出し)は飛び出しすぎに注意
各添付書類の頭には、審査官が目当てのページをすぐに開けるよう「インデックス(見出し)」をつけます。
フィルム製のシールをファイルの端から出しすぎると、保管時に折れ曲がってしまうため、ファイルの枠内に収まるサイズで貼るのが親切な申請のコツです。
③ 申請先の都道府県知事を間違えない
複数の都道府県に申請をする場合は、申請書の第1面や誓約書に記載する都道府県知事を間違えないようにしましょう。
都道府県によっては〇〇県知事だけでなく、知事の名前まで記入が必要な場合があるため注意しましょう。
3. なぜ自治体ごとに「とじ方」が違うのか?
「全国で統一してくれればいいのに」と思う方も多いでしょう。
とじ方が異なる理由は、各自治体の「ペーパーレス化(スキャン処理)の進捗」や「書類の保管方法」が違うからです。
- データ化を推進している自治体→ すぐに解体できる2穴の紐とじを好む
- 紙のまま倉庫で長期保管する自治体 → 棚に立てかけやすい紙製フラットファイルやインデックスの貼り付けを指定する
相手(行政の審査担当者)の事務作業を想像して整えられた書類は、審査もスムーズに進みやすく、余計な指摘を受けるリスクを減らせます。
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産廃許可に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563
