【2026年10月改正】埼玉県の産廃許可「財務診断書」が税理士でも作成可能に!赤字・債務超過時の新ルールを徹底解説

埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請(法人)を検討している事業者様、そして決算が赤字や債務超過で悩んでいる経営者様に非常に大きな運用変更(規制緩和)のニュースです!
埼玉県では、財務状況(経理的基礎)が厳しい法人に対して提出を求めている「財務診断書」について、令和8年(2026年)10月より、作成者の対象資格に「税理士」が新たに追加されました。
これまで「自社の顧問税理士には頼めず、わざわざ外部の中小企業診断士を探さなければならなかった」という事業者様にとって、申請のハードルやコスト、スピードが劇的に改善される変更です。
今回の見直しの内容とメリットをプロの視点から分かりやすく解説します。

1. まず確認!埼玉県の「財務チェックフロー」3つの基準

埼玉県(法人)の経理的基礎審査では、直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)をもとに、以下の3項目を順番にチェックします。

チェック項目内容判定
① 債務超過の有無直近決算で「負債の部」が「資産の部」を上回っていないか(純資産がマイナスか)債務超過あり = 厳格な審査
② 直近の経常損益直近決算期の損益計算書で「経常利益」が赤字(−)になっていないか赤字 = 追加書類が必要
③ 3年通算の経常損益直近から遡った3期分の経常損益を合計して赤字(−)になっていないか赤字 = 追加書類が必要

※個人事業主の方は、このチェックフローおよび財務診断書の提出は不要です。
これらの条件に該当した場合、改善の見込みがあることを証明するために「財務実績・計画書」や、さらに踏み込んだ「財務診断書」の添付が義務付けられます。

2. 令和8年10月からの変更点:「税理士」が追加!

これまで埼玉県において、客観的・専門的な立場から作成する「財務診断書」は、作成できる資格者が限られていました。

  • 2026年9月まで: 中小企業診断士、公認会計士 のみ
  • 2026年10月以降: 中小企業診断士、公認会計士、【税理士】(NEW!)

※作成者の資格を証明するため、有資格者の登録書等の写しの添付が必要です。
※なお、自社で作成可能な「財務実績・計画書」については、従来通り作成者の制限はありません。

3. この改正による事業者様の「3つの大メリット」

この変更は、財務状況に不安を抱える事業者様にとって非常に大きなプラスとなります。

① 日頃から自社を知る「顧問税理士」に依頼できる

従来は、自社の決算を熟知している税理士がいても「産廃の財務診断書」を作成する権限がなく、わざわざ面識のない中小企業診断士をゼロから探して自社の財務状況をイチから説明する必要がありました。
10月以降は、普段から会社のお金を把握している顧問税理士様にそのまま依頼することが可能になります。

② 依頼費用(作成コスト)の大幅削減

外部の専門家に一から企業診断を依頼する場合、数万円単位の費用が発生することが一般的でした。
普段からお付き合いのある税理士様に依頼できれば、追加の作成費用を大幅に抑えられる可能性があります。

③ 許可申請までのスピードアップ

外部の診断士とのやり取りや書類作成待ちで1〜2週間かかっていたタイムロスが解消され、決算確定から申請までのスケジュールを大幅に短縮できます。

4. 注意点:「財務診断書」と「財務実績・計画書」の違い

埼玉県の手引きでは、提出書類が2種類用意されています。混同しないよう注意しましょう。

  • 財務実績・計画書: 会社の役員や担当者が自ら作成してもOK(作成者の制限なし)。
  • 財務診断書: 第三者である有資格者(税理士、中小企業診断士、公認会計士)が作成・診断し、登録証のコピーを添付しなければならない。

どちらの書類が必要になるかは、赤字の程度や債務超過の深刻度によって異なります。

赤字や債務超過でお悩みの会社様へ 当事務所が税理士様との連携もサポート!

「うちは今回の改正で税理士さんに頼めるようになったけれど、具体的にどんな内容を書いてもらえばいいの?」
「顧問税理士が産廃の財務診断書の書き方に慣れていないと言っている……」
そんな場合もご安心ください。当事務所では、埼玉県知事許可の申請実績に基づき、審査官が納得する財務診断書・計画書のポイントを熟知しております。

  • 無料事前診断: 直近3期の決算書をお預かりし、どの書類(計画書で足りるか、診断書が必要か)が必要か判定します。
  • 税理士様との打合せ代行: 貴社の顧問税理士様へ、埼玉県が求める診断書の記載要件や添付書類について直接スムーズにアナウンスいたします。
  • 完全伴走: 決算が厳しい状況であっても、許可取得へ向けた最適な改善計画を一緒に組み立てます。

赤字だからと諦める必要は一切ありません。令和8年10月からの新ルールを活用し、賢くスピーディーに許可を取得しましょう。
まずは一度、当事務所へご相談ください!

「産廃のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
産廃許可に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563